三郷市立南中学校
校友会
三郷市立南中学校校友会会則
第1章 総則
第1条 (名称及び事務所)本会は「三郷市立南中学校校友会」といい事務所を三郷市鷹野3丁目356番地三郷市立南中学校内に置く
第2条 (目的)本会は、南中学校の教育活動の推進のために物心両面で支援し「生徒の成長と自立」に資すること、合わせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 (事業)前条の目的達成のため以下の事業を行う。
1 南中学校および南中学校生徒会への支援。
2 会報の発行および会員名簿の管理。
3 会員相互の親睦。
4 その他本会の目的達成するに必要な事業。
第2章 会員および組織
第4条 (会員)本会は以下の会員により組織する。
1 東和村立東和中学校卒業生
2 三郷村立第二中学校卒業生
3 三郷村立南中学校卒業生
4 三郷町立南中学校卒業生
5 三郷市立南中学校卒業生
6 第2条の目的に賛同し、幹事会で承認された個人および法人
第5条 (入会および退会)入会は、入会届を会長に提出し、幹事会の承認を得るものとする。退会は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
会員が次の各号に該当する場合は、退会したものとみなす。
1 本人が死亡したとき、またはこれに準ずる場合。
2 会費が1年以上納入されないとき。
第6条 (部局)第2条の目的を達成するために以下の部局を設置する。
1 事務局 本会の運営管理に当たる。
2 組織部 本会の会員拡大、会員親睦行事に当たる。
3 広報部 本会の広報に当たる。
4 財政部 本会の予実算管理、会費、寄附金、募金、特別会費の管理
に当たる。
5 学校支援部 南中学校の教育活動の支援に当たる。
6 その他必要と認める部。
第7条 (役員)本会に以下の役員を置く
1 会 長 1名 校友会を代表する。
2 副会長 3名 会長を補佐し、会長不在時代行の任に当たる。
3 幹事長 1名 幹事会を掌握し、会務の執行に当たる。
4 副幹事長 1名 幹事長を補佐し、幹事長不在時代行の任に当たる
5 幹 事 若干名 幹事長の下、担当会務の執行に当たる。
6 会 計 2名 会計を管理し、財政部の任に当たる。
7 監 事 2名 会計を監査する。
8 相談役 若干名 役員の相談に当たる。会長が委嘱する。
9 顧 問 若干名 役員の相談に当たり、助言・支援する。顧問は会長が委嘱する。
第8条 (役員の選出)第7条の役員は幹事会で互選し、総会の承認を得る。
第9条 (役員の任期)役員の任期は以下のようにする。
1 役員の任期は原則2年とするが、再任を妨げない。
2 任期内に交代のある場合の交代者の任期は前任者の残任期間とする。
第3章 会議
第10条 (会議)本会は以下の会議を行う
1 総会 校友会の最高決議機関である。事業報告及び決算の承認、事業計画及び予算の決定、役員の選出を行う。総会は年1回開催し、総会の招集は会長が これを
行 う。
2 幹事会 総会における事業計画の決定を受け、その具体化をはかる。幹事会は必要により会長が招集する。幹事会は総会に対して責任を持つものとする。
3 世話人会 原則として各卒業年度から1名以上の世話人を幹事会が委嘱するものとし、総会に準ずる決議機関とする。世話人会は必要により、会長が招集する。
第11条 (会議の議長および議決))会議の議長は、総会は会長。幹事会・世話人会は幹事長が行う。全ての機関での議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数
の場合は議長がこれを決する。
第4章 会計
第12条 (会計)本会の運営・維持の費用は会費・寄附金・募金および特別会費をこれに充てる。
第13条 (会費)会員は年会費を納入するものとする。
1 会費は年2,000円とし会計年度に応じ納入するものとする。
2 会費の前納を認める。
3 会費の納入は現金および指定された金融機関の口座に振込むものとする。
第14条 (特別会費)特別事業に関わる資金を募る。特別事業を行うに必要な資金の調達は、幹事会で決議し総会の承認を必要とする。
第15条 (会計年度)本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わるものとする。
第5章 会則の改廃
第16条 (改廃)この会則は、総会の決議により改廃するものとする。
第6章 附則
1 本会は、南中学校教育活動の支援および会員の相互親睦団体として組織し、政治的、宗教的、社会的団体とは不偏不党の団体として運営および事業に当たる。
2 この会則は平成28年9月25日から施行する。
3 第7条(役員)に 9.顧問を追加する。 令和2年10月17日